精神または身体に一定の障がい(政令で定める程度以上)のある20歳未満の児童を養育している方に特別児童扶養手当が支給されます。
■支給対象外となる児童
次のいずれかに該当するときは、手当は支給されません。
・対象児童が障がいを支給事由とする公的年金を受ける
・対象児童が児童福祉施設などに入所している
■支給額・支給時期
手当額は障がいの状態により支給されます。ただし、所得が一定の額以上になる場合は支給が停止されます。また、所得は受給資格者やその配偶者および同居など生計を同じくする扶養義務者のものを確認します。手当は申請を受けた翌月分から支給対象となり、4月(12~3月分)、8月(4~7月分)、12月(8~11月分)に支給されます。
▽障がい状態の支給額(児童1人につき)
・1級(重度)55,350円
・2級(中度)36,860円
(令和6年4月に額が改定されています)
詳しくは…保健福祉課福祉係
【電話】84-2111(内線175)
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