「空家等対策の推進に関する特別措置法」の一部を改正する法律が令和5年12月13日より施行されました。これにより、特定空家に加えて管理不全空き家も指導・勧告の対象となりました。
空き家が所在する自治体からの管理指針に即した指導・勧告を受けてしまうと固定資産税の控除が受けられなくなってしまいます。
※小規模住宅用地(200平方メートル以下の部分)…1/6の減額が解除
※一般住宅用地(200平方メートル以上を越える部分)…1/3の減額が解除
空き家の管理が不十分であると、「管理不全空家」に指定され、税負担が増加します。空き家は放置すればするほど資産価値も下がっていきます。空き家を放置しないためには、「売る」「貸す」「使う」「解体する」などの方針を決め、方針に合ったサービスを活用して実行に移すことが重要です。
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