国民年金第1号被保険者が出産した際、出産前後の一定期間、国民年金保険料が免除されます。
免除期間:出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間。なお、多胎妊娠の場合は出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間。
※出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産をいいます(死産、流産、早産含む)
対象者:出産日が平成31年2月1日以降の方。
届出方法:出産予定日の6カ月前から届出が可能です。
必要なもの:
・申出書…日本年金機構ホームページ「国民年金被保険者関係届出(申出書)」からダウンロードできます
・母子健康手帳など
詳しくは…
旭川年金事務所【電話】25-5606
または税務住民課戸籍年金係【電話】84-2111(内線134・135)
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