■7月に保険料をお知らせします
令和6年度の保険料については、7月に個別にお知らせします。
▽保険料の計算方法
均等割:1人当たりの額…52,953円
所得割:本人の所得に応じた額…(令和5年中の所得-最大43万円)×11.79%
1年間の保険料:限度額80万円(100円未満切り捨て)
・1年間の保険料の上限額は、令和6年度は80万円になります
・年度の途中で加入した時は、加入した月からの月割りで計算します
※「所得」とは、前年の「収入」から必要経費(公的年金等控除や給与所得控除額など)を引いたものです
前年の所得金額により、43万円の控除額が異なる場合があります
■激変飽和措置
令和6年度には限度額と所得割額について、激変緩和措置があります。
・「令和6年3月末日までに75歳に到達して資格を取得した方」および「障害認定で資格を取得した方」については、令和6年度の賦課限度額を73万とします。
・令和6年度の賦課のもととなる所得金額が58万円を超えない方については、所得金額が10.92%として算定します。
■保険料の軽減
(1)均等割の軽減(年額)
・軽減は被保険者と世帯主の所得の合計で判定します
・被保険者ではない世帯主の所得も判定の対象となります
・昭和34年1月1日以前に生まれた方の公的年金などに係る所得は、さらに15万円を引いた額で判定します
給与所得者などとは、以下のいずれかに該当する方となります
・給与などの収入金額が55万円を超える方
・公的年金の収入金額が60万円(65歳未満)、125万円(65歳以上)を超える方
(2)被用者保険の被扶養者だった方の軽減
・この制度に加入した時、被用者保険の被扶養者だった方は、負担軽減のための特別措置として、所得割は掛からず、制度加入から2年を経過していない期間のみ均等割が5割軽減となります(52,953円→26,476円)
※被用者保険とは、協会けんぽなど主にサラリーマンの方々が加入している健康保険のことで、市町村の国民健康保険などは含まれません
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