■保険料の徴収猶予・減免
保険料の支払いが困難な場合は、役場保健福祉課保険医療係でご相談ください。災害、失業などによる所得の大幅な減少、その他特別の事情で生活が著しく困窮し、保険料の支払いが困難な方については保険料の徴収猶予や減免が受けられる場合があります。
■保険料の支払い方法
保険料の支払い方法は、原則年金天引きです(申し出によって口座振替も可能)。年金天引きの対象とならない方は納付書または口座振替にてお納めください。
・口座振替を希望される方は、役場保健福祉課保険医療係へお申し出ください(申し込みに必要なもの…本人の保険証、支払う口座の預金通帳およびお届け印)
・税申告の際の社会保険料控除は、支払う方に適用されます(年金天引きの方は本人に、口座振替の方は口座名義人に適用されます)
■保険証が新しくなります
現在ご使用の保険証の有効期限が令和6年7月31日をもって満了となるため、8月以降は使用できなくなります。7月中に新しい保険証を交付しますので、お手元に届きましたら、水色の保険証をご使用ください。
・新しい保険証の有効期限は、令和7年7月31日までです
・保険証が廃止される令和6年12月1日までに紛失、または汚れた時は再交付しますので、役場保健福祉課保険医療係までお申し出ください
■減額認定証、限度証も新しくなります
現在ご使用の「減額認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)
※以下、減額認定証と表記」および「限度証(限度額適用認定証)
※以下限度証と表記」の有効期限が令和6年7月31日をもって満了となるため、8月以降は使用できなくなります。引き続き交付対象に該当する方は7月中に減額認定証および限度証を交付しますので、8月1日からは橙色の減額認定証および限度証をご使用ください。有効期間は1年間です。
新たに必要となる方は、次の交付要件に該当することをご確認の上、役場保健福祉課保険医療係へ申請してください。
▽減額認定証の交付対象…次の区分Iまたは区分IIに該当する方
▽限度証の交付対象…次の3区分のうち、現役並みIまたは現役並みIIに該当する方
詳しくは…
北海道後期高齢者医療広域連合(〒060-0062札幌市中央区南2条西14丁目国保会館6階)【電話】011-290-5601
当麻町役場保健福祉課保険医療係【電話】84-2111(内線177)
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