町税を納期限までに納めないことを滞納といいます。滞納は、町の財政を圧迫し、行政サービスの低下につながるとともに他の納税者との公平性を損なうことになります。
町税の納付期限を過ぎると、滞納として督促状が送られ、本来納めるべき税額のほかに延滞金も合わせて納めなければなりません。
また、滞納したままでいると、各種行政サービスが受けられなくなったり、法律に基づいて財産の差し押さえなどの滞納処分を受けることになります。
■納税相談
事情により、納期限までに納付が困難な場合は、年度内での分割による納付ができますので、印鑑・令和6年度の納税通知書を持参の上、税務住民課へお越しください。
なお、相談により分割納付を行っても延滞金は発生しますのでご注意ください。
■固定資産共有者の連帯納税義務
共有物に係る町税は、2人以上の共有者が、同一の町税について連帯納税義務を負います。
連帯納付義務者に対しては、納税の告知、督促および滞納処分をすることができることとなっています。
いま一度、納税通知書および登記事項証明書などにより権利者のご確認をお願いします。
■軽自動車税納税証明書(車検用)について
令和5年1月以降の車検時に納税証明書が原則不要となったため、今年度より口座振替・スマホ決済をご利用の方の納税証明書は送付いたしません。必要な場合は、税務住民課窓口で発行できますので、振替日・支払日以後に車検証と、支払いを確認できる通帳またはスマホをお持ちください。
■たばこは町内で買いましょう
町内で購入したたばこの税金は当麻町の収入となり、貴重な財源の一部として皆さんの暮らしに役立てられます。
たばこを購入するときはぜひ町内でお買い求めいただきますようお願いします。
※喫煙者の皆さんは引き続き、喫煙マナーの向上にご協力ください
問い合わせ先:税務住民課
【電話】84-2111(内線136・137・138・139)
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