老齢基礎年金の年金額を計算する時、保険料の免除・納付猶予や学生納付特例の昇任を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付した場合に比べて、年間額が低額となります(納付猶予や学生特例の期間は年金の受給資格期間として計算されますが、年金額に反映されません)。
保険料の免除猶予や学生納付特例の承認を受けた期間の保険料については、後から納付(追納)することで、老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。また社会保険料控除により、所得税・住民税軽減されます。追納制度を利用するには申し込みが必要です。
詳しくは…旭川年金事務所
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