子ども医療費受給者証、重度心身障害者・ひとり親家庭等医療費受給者証の有効期限は毎年7月31日までです。引き続き要件に該当する方には、有効期限が令和7年7月31日までの受給者証を送付しています。
受給者証が届いていない方はご連絡ください。また受給者証の交付を受けていない方で、次の要件に該当している方は交付申請の手続きをしてください。
■受給者の要件
子ども医療費受給者:18歳に達する日の年度末
重度心身障害者医療費受給者:
・身体障害者手帳1、2、3級(内部障害)をお持ちの方
・精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方(通院のみ対象)
・IQがおおむね35以下の方(重複障害者はIQがおおむね50以下の方)
ひとり親家庭等医療費受給者:20歳未満の児童を扶養または18歳未満の児童を監護している母子・父子家庭の母・父および子
※子が18歳に達すると、3月31日が受給者証の有効期限になります。就学などにより引き続き母・父が扶養している場合は申請をしてください
■所得制限の限度額
いずれも主たる生計維持者の所得が限度額を超えないこと。
■限度額早見表(参考)
※限度額の判定に用いる所得の額は、障害者控除など各種控除後の金額です。また限度額は老人扶養親族の有無などにより異なりますので、詳しい内容についてはお問い合わせください
詳しくは…保健福祉課保険医療係
【電話】84-2111(内線177)
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