令和6年10月分から、児童手当の制度が変わります。現在児童手当・特例給付を受けている方と、当麻町内に住民票がある高校生年代以下の児童がいる世帯主へ、8月末頃に通知を送付しましたのでご確認ください。
■主な変更点
・支給対象が15歳から18歳に拡大
・親の所得制限なし
・第3子の対象となる条件が拡大
・第3子以降の支給額が拡大
・支給は年3回から年6回へ
※対象となる世帯でも、住民票上子どもと別居している場合などは町が把握できません。書類が届かない場合は、町ホームページで内容をご確認のうえ申請をしてください。
詳しくは…子育て支援課子育て支援係
【電話】84-5440
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