土地の売買、貸借、交換、営業譲渡など、一定面積以上の土地取引に係る契約をした場合は国土利用計画法の規定により、その土地が所在する市町村に届け出が必要です。届け出をしないと法律で罰せられることがありますのでご注意ください。
対象土地:1万平方メートル以上(当麻町の土地の場合)
届出期限:契約締結日から2週間以内
提出書類:
・土地売買届出書
・土地売買等契約書の写し
・売買土地の位置図
・地番図
詳しくは…まちづくり推進課企画商工係
【電話】84-2111(内線124)
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