所有者が亡くなった後、相続登記がされていない場合、登記簿を見ても持ち主が分からず災害の復興事業や取り引きが進められないなどの問題が発生します。このような「所有者不明土地問題」を防ぐため、令和6年4月1日より相続登記が義務化されています。正当な理由がなく、不動産の相続を知ってから3年以内に相続登記の申請をしなかった場合、10万円以下の過料が課せられる可能性があります。相続登記について不明な点がある場合はお近くの法務局や司法書士会などにご相談ください。
詳しくは…旭川地方法務局(旭川市宮前1条3丁目3番15号旭川合同庁舎)
【電話】38-1111
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