空き家問題が深刻化する中、平成27年に全面施行された「空き家対策の推進に関する特別措置法」。この法律では、「特定空き家」とみなされた場合、「固定資産税が6倍増になる」と定められています。
■特定空き家とみなされる要素
・保安上、著しい危険がある状態(倒壊など)
・著しく景観を損なっている状態
・衛生上、著しく有害となるおそれがある状態
・放置することが不適切である状態
■特定空き家に指定されると、固定資産税が1/6に軽減される特例措置の対象外に!
昨年12月に「空き家対策の推進に関する特別措置法」の一部が改正され、「管理不全空き家」というカテゴリーが新設されました。これにより特定空き家になるおそれがある空き家に対しても行政が指導・勧告できるようになり、従来は「特定空き家」に該当する場合のみ固定資産税が増額していましたが、特定空き家に該当しなくても、「管理不全空き家」に指定されると、固定資産税の負担が増えるようになりました。さらに、管理状況次第で市町村が管理者に対して撤去や修繕などを勧告・命令できる権限が付与され、行政代執行による撤去が行われる場合もあります。(撤去費用は所有者に請求されます)空き家を所有している場合は、再利用や売却・賃貸などを早めに検討することをおすすめします。
詳しくは…まちづくり推進課企画商工係
【電話】84-2111(内線123)
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