経済的理由で結婚に踏み出せない方に対し、結婚に伴う新生活を経済的に支援します。
対象世帯:世帯所得500万円未満の新規に婚姻した世帯(令和6年3月1日から令和7年3月31日までに婚姻届が提出されていること)で、婚姻日時点で夫婦ともに39歳以下の世帯
補助対象:新婚世帯の新生活に係る費用(新居の住宅費、引越費用・リフォーム費用)
補助金額:夫婦ともに29歳以下の世帯は上限60万円、それ以外の世帯は上限30万円
申請期限:令和7年2月28日
詳しくは…まちづくり推進課企画商工係
【電話】84-2111(内線123・124)
<この記事についてアンケートにご協力ください。>