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【ミニ特集】一部改正されました 恵庭市まちづくり基本条例(1)

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北海道恵庭市

協働のまちづくりの実現を図ることを目的として、平成26年に制定された「恵庭市まちづくり基本条例」。
2023年8月号でお知らせしていたとおり、2023年2月に「恵庭市まちづくり基本条例市民検討委員会」(以下、検討委)を設置し、条例の見直しと改正についての議論を重ねてきました。
今回は、計6回の「検討委員会」及び市民の皆さんを対象とした「協働のまちづくり意見交換会」を経て、2023年12月に一部改正された内容について、皆さんにお知らせします。

本条例は、市民自治によるまちづくりの実現に向け、市民、議会、市長などの執行機関とその職員の役割や権利と責務を定め、「協働のまちづくり」を進めるための基本的な事項が取りまとめられています。また5年を超えない期間ごとに、社会情勢に適合しているか内容を見直すことが定められており、平成30年度の検証時は、改正の必要なしと判断されました。2度目の見直し時期を迎えた今回、検討委は、前回の検証時に設定した4つの重点項目を中心に検証しました。

(1)市民の協働によるまちづくりへの参画
(2)地域関係団体の協働によるまちづくりの取り組み
(3)職員の協働によるまちづくりの取り組み
(4)議会・議員の協働によるまちづくりの取り組み

また昨年8月には、(1)市民活動、(2)町内会、(3)子どもの体験活動、(4)市民と職員・議員の協働、の4つテーマに分かれて「意見交換会」を実施。市民の皆さんにも意見をもらうことで、「協働のまちづくり」の基本に立ち返ることができました。
このような検討を経て作成した「検証報告書」は、協働のまちづくりの進展が期待できる改正内容に。検討委は「制定から10年が経過し、情報通信技術の急速な進展に伴うデジタルの利活用、脱炭素社会の実現に向けた取り組み、新型コロナウイルスの影響による市民活動の停滞、令和4年度に実施した全国都市緑化北海道フェアの主会場を担ったことなど、社会情勢が大きく変化していることから、改正が必要」との結論を出し、昨年9月に市長へ報告書を提出しました。
報告書を受け、市も条例の見直しが必要と判断し、一部改正を実施することとなりました。条例全文は市ホームページで読むことができますので、今回は、改正された条例の前文だけを紹介。改正部分には下線を引いています。前文には、条例の制定由来や経緯、その基本原理が述べられていることから、一読いただくことで、この条例がどのような思いで作られ、引き継がれてほしいのかが伝わると思います。
また、条例は今回改正したことで終わりではありません。次期の見直しまでの間は、次の5点を重点項目として、今後どのように進展していくのか確認することとしました。

(1)市民参加のしやすい環境づくり
(2)コミュニティの担い手育成
(3)町内会などとの協働
(4)デジタル社会・脱炭素社会の対応
(5)職員と市民との協働・議員と市民との協働

地域の特性を最大限に生かした独自のまちづくりをするためには、これからの市政運営に市民参加が不可欠です。これからも市民活動が盛んなまちに発展できるよう、このまちづくり基本条例を基に、市民、議会、行政それぞれが役割を果たし、市民に開かれたまちづくりを目指していきます。

問合せ先:企画課
【電話】33-3131(内線4701)

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