9月までの手当受給者と、新たに手当の対象となる可能性がある人に、9月中旬に案内文書を郵送していますので確認ください。
▽手続きが必要な人
ア 高校生年代の子どものみを養育している人
イ 中学生以下の子どもを養育しているが、所得上限限度額を超過しているため児童手当も特例給付も受給していない人
ウ 現在手当を受給中で大学生年代の子どもを養育しており、0歳~高校生年代の子どもと合わせて3人以上養育している人
申請方法:10月31日(木)までに申請先へ書類を持参もしくは郵送
※期限を過ぎた場合は、翌月以降に10月分からの支給となります
(最終申請期限…令和7年3月31日)
その他:詳しくは市ホームページの「児童手当」のページを確認ください。新たに手当の対象となる可能性がある人で、案内文書が届いていない場合は問い合せください
問合せ先・申請先:えにわっこ応援センター
〒061-1498京町1
【電話】33-3131(内線1243)
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