児童扶養手当法などの改正により、令和6年11月分(令和7年1月支給分)から、所得限度額と第3子以降の加算額が変更されます。
現在、児童扶養手当の認定を受けている人(支給停止の人も含む)は、手続き不要です。
認定を受けていない人は、新規申請を行うことで11月分から手当てが支給となる可能性があります。
必要な書類は状況によって異なるので、早めに問合せ先まで相談ください。
問合せ先・申請先:えにわっこ応援センター
【電話】33-3131(内線1243)
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