在宅の重度障がい者の外出支援としてタクシーチケットを交付しています。
※次の(ア)~(エ)のすべてに該当する人が助成対象者となります。
◆(ア)障がい要件:次の(1)~(3)のいずれかに該当すること
◇(1)1~2級の身体障害者手帳を有し、次の(1)~(12)の障がいのいずれかに該当する人
(1)下肢
(2)体幹機能
(3)乳児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がいの移動機能
(4)視覚
(5)心臓
(6)じん臓(タクシー料金の助成を受けた場合でも令和5年度上期・下期人工透析患者通院交通費助成を受給することができます)
(7)呼吸器
(8)ぼうこう
(9)直腸
(10)小腸
(11)免疫機能
(12)肝臓
◇(2)療育手帳A判定の人
◇(3)精神障害者保健福祉手帳1級の人
◆(イ)住所要件:恵庭市に住居を有すること
◆(ウ)居宅要件:次の(1)、(2)のいずれにも該当すること
◇(1)施設入所をしていないこと(グループホーム除く)
◇(2)病院に3カ月以上入院中ではないこと(入院中の人は退院後に申請ができます)
◆(エ)所得要件:次の(1)または(2)に該当すること
◇(1)18歳以上の人(4月1日現在)
~対象者および配偶者が令和4年分(7月以降は令和5年分)所得税非課税
◇(2)18歳未満の人(4月1日現在)
~対象者の属する世帯全員(親、保護者)が令和4年分(7月以降は令和5年分)所得税非課税
※不明な点は、障がい福祉課まで問い合わせください。申請は、手帳を持参の上、障がい福祉課または島松支所、恵み野出張所で手続きください。
問合せ・申請先:障がい福祉課
【電話】33-3131(内線1216)
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