令和6年度の所得税および個人住民税において、定額減税が実施されます。その中で、定額減税しきれないと見込まれる人に対し、その差額を給付します。給付対象者へは案内文書をお送りします。
給付金名:定額減税補足給付金(調整給付金)
支給額:
対象者:令和6年1月1日(基準日)に恵庭市に居住する人のうち、次のどちらにも該当する人
・令和6年所得税が課税される見込みの人、または恵庭市から令和6年度住民税所得割が課税されている人
・定額減税により減税しきれないと見込まれる人
※令和6年度の所得税、個人市民税・道民税所得割の納税者のうち、前年の合計所得が1,805万円を超える人は対象外となります。また、本給付は世帯単位ではなく、納税義務者個人への支給となります。
~支給確認書について~
給付対象者には、恵庭市から7月中旬に郵送します。また、8月から11月末までに順次給付します。
返送期限:令和6年10月31日(木)まで
※公金受取口座を登録している人は、支給確認書を返送する必要はありません。
※恵庭市の公式LINEからも申請可能です。具体的な申請方法については支給確認書に同封する案内文書で確認ください。
本給付金に関しての詳しい内容は、市ホームページで確認できます。
問合せ先:債権管理課調整給付金担当
7月12日(金)まで【電話】33-3131(内線1424~1428)
7月16日(火)~10月31日(木)【電話】33-3131(内線2932,2933)
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