障害のある人が次の3つの要件をすべて満たしている場合は、国民年金・厚生年金保険の障害基礎年金や障害厚生年金を受けることができます。
1.年金制度加入中に初診日があること
※初診日が20歳前または60歳から65歳までの年金未加入期間中の人は障害基礎年金の対象となります
2.一定の障害の状態にあること
3.保険料納付要件を満たしていること
障害基礎年金の年金額は、令和6年度は、1級障害が1,020,000円、2級障害が816,000円です。また、障害厚生年金の年金額は、厚生年金加入中の報償額と加入期間で算出されます。
※配偶者や子どもがいるときは、これらの金額に一定額が加算される場合があります。
障害年金を受けるには、本人または家族による年金の請求手続きが必要になります。まずはお近くの年金事務所または、市役所市民課年金担当へ相談ください。
◇注意ください
「身体障害者手帳などの障害等級」と「国民年金・厚生年金保険障害等級」は、判断基準が異なるため、身体障害者手帳などの交付を受けても障害年金は受けられないこともあります
問合せ・手続き先:
・障害基礎年金…市民課年金担当【電話】33-3131(内線1117)
・障害基礎年金・障害厚生年金…新さっぽろ年金事務所【電話】011-892-9313
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