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非課税化世帯を対象とした給付金事業〔10万円給付〕

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北海道恵庭市

支給額:1世帯当たり10万円
※基準日時点で同一世帯である18歳以下(平成18年4月2日生まれ以降)の子ども1人あたり5万円を加算
対象世帯:令和6年6月3日(基準日)に恵庭市に住民登録があり、令和6年度新たに「住民税非課税」または「住民税均等割のみ課税」となった世帯
申請期限:9月27日(金)※当日消印有効

◇案内が届く人
令和5年度に「住民税所得割」が課税されていたが、令和6年度は「住民税非課税」または「住民税均等割のみ課税」となった世帯
・上記に該当する人は、案内文に同封された申請書を期日までに提出してください。

◇案内が届かない人
(1)令和6年1月2日以降に世帯全員が恵庭市に転入した世帯
(2)令和6年1月2日以降に恵庭市に転入した人がいる世帯
(3)基準日時点で支給対象となる子どもと別世帯であっても、単身で寮に入っているなどで、生計が申請者と同一である場合
・上記に該当する人は、申請書を市ホームページからダウンロードするか問合せ先まで連絡ください。

問合せ先:福祉課物価高騰対応定額減税一体支援給付金(非課税化世帯等)担当
【電話】33-3131(内線2931)
(7月29日~9月27日の期間外はこちら)…福祉課【電話】33-3131(内線1211)

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