物価高騰の状況を鑑み、低所得世帯に対する経済的支援のための給付事業を実施します。
対象世帯:令和6年12月13日(基準日)時点で恵庭市に住民登録があり、下記のいずれかに該当する世帯
(1)住民税非課税世帯
(2)住民税均等割のみ課税世帯
(3)住民税所得割が1万円未満世帯
ただし、「令和6年1月2日以降に国外から転入してきた者がいる世帯」など支給対象外となる要件があるため、詳しくは下記まで問い合わせ、または、市ホームページで確認ください
支給額:
・対象世帯(1)に該当する世帯…1世帯あたり4万円(国低所得世帯支援分3万円+恵庭市独自支援分1万円)
※なお、令和6年度に恵庭市の実施する高齢者世帯等冬の生活支援事業の対象となっている世帯は、市独自支援分(1万円)については対象外となります。また、基準日時点で同一世帯である18歳以下(平成18年4月2日生まれ以降)の子ども1人あたり2万円を加算して給付します
・対象世帯(2)に該当する世帯…1世帯あたり2万円(恵庭市独自支援分)
・対象世帯(3)に該当する世帯…1世帯あたり1万円(恵庭市独自支援分)
案内文送付時期:令和7年2月中旬頃に発送を予定。ただし、世帯内に令和6年1月2日以降の転入者がいる世帯には発送が遅れる可能性があります
申請期限:令和7年3月31日(月)(当日消印有効)
◇申請が不要な世帯
市から案内文が届き、以下のどちらかに該当する世帯は、申請手続きは不要です。振込完了までお待ちください。
(1)令和5年度以降に実施された非課税世帯等への給付金を受領しており、恵庭市で口座情報を把握できている世帯
(2)公金受取口座の登録がある世帯
※ただし、案内文に記載してある事項に変更を要する場合は、別途申請が必要となります
◇申請が必要な世帯
・上記に該当せず、恵庭市で口座情報が確認できない世帯
・令和6年1月2日以降に恵庭市に転入しており、恵庭市で課税状況が把握できない世帯
※申請書は、市ホームページからダウンロード、または下記まで問い合わせください
問合せ先:
福祉課 低所得世帯(生活)支援給付金担当【電話】0123-33-3131(内線2931、2932、2933)
2月10日(月)~4月11日(金)の期間外は【電話】0123-33-3131(内線1211)
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