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農地の賃貸料情報について(令和5年12月1日)

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北海道愛別町

農地法(昭和27年法律第229号)の改正により、農地の賃貸借について、標準小作料制度が廃止され、代わりに農業委員会が賃貸料情報の提供を行うことになっています。(農地法第52条)
以上のことから、令和4年1月~12月までに締結(公示)された賃貸借における賃貸料水準(10a当たり)について、下記のとおりお知らせします。

■田(水稲)の部
※( )内は水張り面積の価格

■畑(普通畑)の部
※前回のデータを使用

■10a当たり賃借料水準(平均額)の推移
◇田(水稲)の部

◇畑(普通畑)の部

※下段( )書きは、対前年比率です。

・データ数は集計に用いた筆数です。
・金額は算出結果を四捨五入し100円単位としています。
・「【参考】愛別町平均」の額は各区分の平均値(四捨五入前)をデータ数により加重平均した値です。

※詳細は、本紙P.11をご覧ください。

問合せ:農業委員会事務局
【電話】6-5111
内線248

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