文字サイズ
自治体の皆さまへ

おしらせ(2)

11/20

北海道愛別町

■野焼きは犯罪です!
ドラム缶や簡易焼却炉による焼却は「野焼き」とみなされます。平成13年4月から、基準に従わない野外での廃棄物の焼却に、厳しい罰則が適用されています。
野焼きによる焼却は、悪臭や煙などが発生して近隣住民に迷惑をかけたり、ダイオキシン類等の有害物質の発生による健康被害や、飛び火による住宅火災や山林火災の原因にもなりますので、絶対に止めましょう。

・罰則…5年以下の懲役、1,000万円以下の罰金、またはこの併科。

問合せ:旭川東警察署生活安全課
【電話】0166-34-0110

■愛別町商工業活性化支援事業補助金について
愛別町内における商工業の振興と活性化を図るため、創業や事業拡大にかかる店舗等の建設費、増改築費用、設備費用の助成のほか移動販売に初めて取り組む支援や事業継続支援として販売促進に関する費用の一部を助成します。

対象者:
・町内を拠点として事業を行う小規模事業者(個人または法人)
・愛別商工会の会員または会員となる資格を有する者、もしくは会員となることが確実に見込まれる者
・住民税等を滞納していない者
※助成の内容や助成条件等の詳細は町ホームページをご覧ください。
※本紙P.9に、愛別町HPのQRコードを掲載しています。

問合せ:産業振興課商工観光係
【電話】6-5111(内線244)

■自動車税種別割を忘れずに収めましょう
自動車税種別割の納期限は、5月31日(水)です。

◇納税通知書について
納税通知書の発付日は、5月8日(月)です。
お手元に届かない場合は、札幌道税事務所自動車税部(【電話】011-746-1190)までご連絡ください。

◇納税方法について
今年度より地方税共通納税システムによる「地方税お支払サイト」を利用した納付が可能となりました。
※本紙P.9に、地方税お支払サイトのQRコードを掲載しています。

問合せ:北海道上川総合振興局納税課
【電話】0166-46-5100

■「米トレーサビリティ法」をご存じですか?
この法律は、米穀や米加工品に問題が発生した際に、速やかに流通ルートを特定するため、生産から販売・提供までの各段階での米穀や米飯・米加工食品等を取り扱う事業者間の取引記録の作成・保存が義務付けられています。
また、外食店、仕出・弁当、宅配、出前等で米飯類を提供する事業者は、店舗において、「○○○産米使用」と使用する旨の産地伝達を記載した貼り紙、メニュー等で消費者に伝達することが義務付けられています。
宅配、出前等の場合では、伝票類やチラシ、はし袋等で産地を伝達する方法もあります。
私たちも法律を遵守することで、「安心・安全」なお米を未来へつなげていきましょう。

※米穀(玄米、精米、くず米等)を出荷・販売される生産者の方は、この法律の対象です。

詳細は、農林水産省ホームページをご覧いただくか、下記問い合わせ先までご連絡ください。
※本紙P.9に、農林水産省HPのQRコードを掲載しています。

(1)業者間の取引等の記録を作成・保存
例:伝票に、品名・産地・数量・取引年月日・取引先名を記載
※原則3年間保存
(2)米穀の産地情報を伝達
例:伝票類に産地(北海道産、○○町産など)を記載して、事業者の方に伝達
※住所は産地とならないのでご注意ください!

問合せ:北海道農政事務所消費・安全部米穀流通・食品表示監視課
【電話】011-330-8814

■きたよん相談日を開設します
日時:5/15(月)
時間:13:30~15:30
場所:共生型交流館「ぽんて」(愛別町字本町170番地)
申し込み期限:5/12(金)まで(要予約)

申込・問合せ:
・保健福祉課福祉係
【電話】6-5111(内線138)
・上川中部基幹相談支援センター
【電話】0166-84-7111

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU