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「成年後見制度(2)」
◇成年後見制度は、以下の2つに分けられます。
(1)法定後見制度…判断能力が低下した場合に利用します。本人の判断能力が不十分になったときに、親族等が家庭裁判所に後見人等の選任を申し立て、家庭裁判所が後見人等を選任する制度です。法定後見は下記の3つの類型に分かれています。
※後見・保佐・補助人は、本人に代わって財産管理に関する手続きや契約を行うほか、本人が行った契約等に問題がないかを検討したり、不必要な場合には取り消しを行ったりします。
(2)任意後見制度…本人が判断能力があるうちに将来に向けて契約を結ぶ制度です。任意後見人になってくれる人に代わりにしてもらいたいことを契約で決め、判断能力が低下したとときに備えます。
《次号へ続きます》
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