公共事業、復興事業などの土地利用を阻害する所有者不明土地の問題は、相続登記をされないことが大きな原因となっています。そこで、所有者不明土地の発生予防の観点から、不動産登記法が改正され、令和6年4月1日から相続登記が義務化されることとなりました。
これにより、不動産を所有する方が亡くなられた場合、その相続人は、所有権の取得を知った日から3年以内(遺産分割協議の場合は、話し合いがまとまった日から3年以内)に相続登記の申請をしなければならないこととなりました。これは、すでに発生している相続も対象となり、令和6年4月1日から3年以内に相続登記が必要となりますので、ご注意ください。
問合せ:旭川地方法務局登記部門
【電話】0166-38-1146
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