愛別町では、互いの個性や多様性を認め合い、誰もが自分らしく暮らせるまちの実現を目指し、パートナーシップ宣誓制度を開始します。また、上川中部1市8町(旭川市・鷹栖町・東神楽町・当麻町・比布町・愛別町・上川町・東川町・美瑛町)と同一制度を導入し、自治体間連携ができるよう連携協定を締結します。(※上川町は令和6年4月制度開始予定)
■パートナーシップ宣誓制度とは
一方または双方が性的マイノリティであるお二人が、互いを人生のパートナーとして、日常生活において相互に協力し合うパートナーシップ関係にあることを宣誓し、愛別町が「パートナーシップ宣誓書受領証」等を交付するものです。
■宣誓の手続き
宣誓できる方は、一方または双方が性的マイノリティの方で、次の全てに当てはまる方です。
・成年であること
・一方または双方が愛別町民であること(転入予定含む)
・配偶者がいないこと
・ほかの人とパートナーシップ関係にないこと
・近親者でないこと
〈必要書類〉
(1)本人確認書類
(2)住民票の写し
(3)配偶者がいないことを証明する書類(戸籍個人事項証明書等)
※通称名の使用や未成年のお子さんの氏名の記載を希望される場合など、詳しくは町のホームページをご確認ください。
■宣誓の流れ
(1)宣誓日の事前予約…宣誓を希望する日の5営業日前までに総務企画課総務係に電話またはメールにてご連絡ください。
(2)パートナーシップ宣誓…お二人で必要書類をご持参のうえ来庁し、町職員の立会いのもと、宣誓書に記入していただきます。(個室対応可)
(3)宣誓書受領証等の交付…宣誓書受領証(A4版)と宣誓書の写しを交付します。宣誓書受領カードは後日交付します。
■お願い
この制度は、法的効力を有するものではありませんが、互いの関係性への理解が得られず困難さを抱える性的マイノリティの方々の生きづらさの緩和につながるよう、制度の趣旨をご理解いただきますようお願いします。
■性的マイノリティの総称LGBTQ(エル・ジー・ビー・ティー・キュー)
L(レズビアン):女性同性愛者
G(ゲイ):男性同性愛者
B(バイセクシュアル):両性愛者
T(トランスジェンダー):体の性と心の性が一致していない人
Q(クエスチョニング):自分の性別について迷っている、または決めたくないと考える人
Q(クィア):多様な性のあり方をまとめて表す言葉
※「Q」には2つの意味合いがあります。
■性の構成要素
性自認(心の性):自分の性別をどう認識しているか
性的指向(好きになる性):恋愛対象・性的対象がどの性別に向くのか(あるいは向かないのか)
身体的・生物学的性(出生時に与えられた性):体の見た目や特徴によって判断される性
性表現(服装・仕草などの性):振る舞いや服装によって表現される性
問合せ:総務企画課総務係
【電話】6-5111(内線213)
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