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農地の賃貸料情報について(令和6年12月1日)

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北海道愛別町

農地法(昭和27年法律第229号)の改正により、農地の賃貸借について、標準小作料制度が廃止され、代わりに
農業委員会が賃貸料情報の提供を行うことになっています。(農地法第52条)
以上のことから、令和5年1月から12月までに締結(公示)された賃貸借における賃貸料水準(10a当たり)について、
下記のとおりお知らせします。

▽田(水稲)の部 ※( )内は水張り面積の価格

▽畑(普通畑)の部 ※前回のデータを使用

《10a当たり賃借料水準(平均額)の推移》
▽田(水稲)の部

▽畑(普通畑)の部

※下段( )書きは、対前年比率です。

※詳しくは広報紙P.10をご覧ください。

問い合わせ先:農業委員会事務局
【電話】6-5114

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