令和6年6月以降に行われる定額減税において、減税しきれないと見込まれる方に対して、その差額分を調整のうえ給付金として支給するものです。
▽対象者
定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)または令和6年度個人住民税所得割額を上回る方が対象です。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方、定額減税前の令和6年分推計所得税額および令和6年度個人住民税所得額がともに0円の方は対象外となります。
▽定額減税可能額とは
1.所得税の定額減税可能額(3万円×減税対象人数)
2.個人住民税所得割の定額減税可能額(1万円×減税対象人数)
▽給付額
定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額または令和6年度個人住民税所得割額を上回る方に対し、上回る額の合算額(=所得税分控除不足額+個人住民税分控除不足額)を基礎として、1万円単位で切り上げて算定した額を支給します。
▽申請手続き
対象となる方には、町から申請書類等を発送します。送付時期および支給時期は現在調整中です。詳細が決まり次第、お知らせします。
問い合わせ先:税務住民課税務係
【電話】6-5117
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