令和元年7月に京都府で発生した、ガソリンをまいて火を付けたことによる爆発火災では、携行缶で購入したガソリンが使用されたといわれています。また、令和3年12月には大阪市で、令和6年11月には札幌市において、ガソリンを使用した同様の放火と思われる火災により多くの犠牲者が出ました。
令和2年2月1日から、ガソリンの適正な使用を徹底するため、携行缶でガソリンを購入する際は、次の確認が義務化されています。
○本人確認(運転免許証等の身分証明書の提示など)
○使用目的の確認
購入者は本人確認等を求められた際に、氏名・住所・使用目的等を明らかにすることを拒否するなど、言動等に不審な点がある場合、警察署へ通報されることがあります。
ガソリンを悪用した放火などを未然に防ぐため、皆さんのご協力をお願いします。
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