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情報ボックス~お知らせ

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北海道新ひだか町

◆インフルエンザ予防接種
町立静内病院と町立三石国民健康保険病院では、10月2日からインフルエンザの予防接種の予約を次のとおり受け付けます。ただし、ワクチンの入荷状況などにより、受け付けを早期に終了する場合があります。

※小児は2回接種になります。2週間から4週間程度の間隔をあけて2回目を接種してください。なお、一般の方は1回の接種になります。
※町立病院ホームページからも予約(静内病院のみ)できます。

問合せ:
・町立静内病院【電話】42-0181
・町立三石国民健康保険病院【電話】33-2231

◆木材利用推進月間
森林は、大気中の二酸化炭素を吸収し木材として利用した場合も長期間に渡って炭素を貯蔵するなど、温室効果ガスの排出を抑制します。また、木材は断熱性、調湿性などに優れており健康で快適な生活をもたらします。
町内でも、初めて無印良品コープさっぽろしずないが、内装材や外装材に道産木材を使用した建築物として、道の「HOKKAIDO(ホッカイドウ)WOOD(ウッド)BUILDING(ビルディング)」に登録されるなど、地域の森林資源を有効活用する取り組みが広がっています。
10月は、都市の木造化推進法に基づく木材利用推進月間です。地球温暖化対策にもつながる地域材の利用を積極的に進めましょう。

問合せ:三石庁舎水産林務課
【電話】33-2114(直通)

◆観光情報センターぽっぽ特産品展示販売コーナー臨時休業
改修工事に伴う移転準備のため、10月6日まで臨時休業します。

問合せ:静内庁舎まちづくり推進課
【電話】49-0294(直通)

◆みついし昆布温泉「蔵三」臨時休館
ボイラー取替工事のため、3日間臨時休業します。
休館期間:10月10日(火)~12日(木)

問合せ:みついし昆布温泉「蔵三」
【電話】34-2300

◆一日合同行政相談所の開設
北海道管区行政評価局では、10月16日から22日までの行政相談週間にちなみ、一日合同行政相談所を開設します。
行政相談は、国の行政機関などの業務に関する苦情の相談を受けて、関係行政機関などに苦情を通知するほか、苦情の解決の促進を図るものです。
当日は、専門家の皆さんが相談に応じます。
相談機関(予定):
・国税局
・日本年金機構
・法務局
・司法書士
・行政書士
・行政相談委員 ほか
※相談無料、秘密厳守、予約不要ですので、お気軽にご相談ください。
とき:10月10日(火)11時00分~15時00分
ところ:浦河町 総合文化会館

問合せ:北海道管区行政評価局
【電話】011-709-2311

◆マイナンバーカード
▽マイナンバーカード夜間休日窓口
町では、マイナンバーカードの夜間・休日窓口を次のとおり開設します。
とき:
・10月10日(火)17時30分~19時00分
・10月29日(日)9時00分~12時00分
ところ:静内庁舎、三石庁舎

▽マイナンバーカード巡回出張申請サポート
町では、職員が出向き、カード申請を受け付ける出張申請サポートを次のとおり実施します。
とき・ところ:10月29日(日)13時30分~16時30分 東静内会館、本桐生活館
申請までの流れ:
(1)個人番号通知カードと本人確認書類を持参し、会場に行く。
(2)顔写真を撮影する(無料)。
(3)申請書と暗証番号依頼書に必要事項を記載する。
※予約不要です。
※所要時間は10分程度です。
※マイナンバーカードは、申請から、約1か月後に郵送されます。

▽マイナンバーひも付け情報の確認
マイナンバーについては、これまでに健康保険証、公金受取口座、共済年金、障害者手帳などの情報にひも付け誤りがある事案が全国で確認されたことを重く受け止めて、国では、本年秋までを目途に総点検を行うこととしていますが、ご自身でも、自分のマイナンバーにひも付けられている情報をスマートフォンなどで確認できます。
※確認にはマイナンバーカードに登録した数字4桁の暗証番号が必要となります。
確認方法:
(1)アプリ(マイナポータル)をダウンロードする。
※既にアプリをダウンロードしている方は必要ありません。
(2)マイナンバーカードを使ってマイナポータルアプリにログインする。
(3)「わたしの情報」でマイナンバーとひも付けて管理されている情報を確認する。
※ご自身で確認できない場合は、役場担当窓口にご相談ください。
※確認した結果、誤った情報の場合は、マイナンバー総合【フリーダイヤル】0120-95-0178にお問合せください。

▽共通事項
問合せ:
・静内庁舎生活環境課【電話】49-0290(直通)
・三石庁舎地域振興課【電話】33-2112(直通)

◆土地取引は届け出が必要です
国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価高騰を防止し、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制度を設けています。
町内で一定面積以上の土地取引を行った場合は、国土利用計画法の規定に基づき、譲受人(権利取得者)は、新ひだか町に届け出する必要があります。
対象面積:
・都市計画区域 5,000平方メートル以上
・都市計画区域外 10,000平方メートル以上
※個々の土地面積が小さくても、譲受人(権利取得者)が同一の目的のために購入した土地が、最終的に右記の面積以上の土地となる場合は「一団の土地」として届け出の対象となります。
提出書類:次の(1)~(4)の書類を各3部(正本1部、副本2部)提出してくたさい。
(1)土地売買等届出書
(2)土地売買等契約書の写し
(3)土地およびその付近の状況を明らかにした縮尺5,000の1以上の図面
(4)土地の形状を明らかにした縮尺500分の1から2,000分の1程度の図面
届出期限:契約(予約を含む)締結日から2週間以内
罰則:届け出を行わなかった場合は、6か月以下の懲役または100万円以下の罰金に処されることがあります。
その他:相続、法人の合併・分割、遺産の分割などの場合は届け出の必要はありません。詳しくは、町公式ホームページをご覧ください。

届出先・問合せ:静内庁舎企画課
【電話】49-0267(直通)

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