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北海道最低賃金

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北海道内で事業を営む使用者およびその事業所で働く全ての労働者(臨時、アルバイトなどを含む)に適用される北海道最低賃金が次のとおり改定されました。

最低賃金額:時間額 960円
効力発生年月日:令和5年10月1日

・最低賃金には精皆勤手当、通勤手当、家族手当、臨時に支払われる賃金および時間外など割増賃金は算入されません
・最低賃金以上の賃金を支払わない場合、最低賃金法違反として処罰されることがあります
・特定の産業(「処理牛乳・乳飲料、乳製品、糖類製造業」、「鉄鋼業」、「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業」、「船舶製造・修理業、船体ブロック製造業」)で働く方には北海道の特定最低賃金(産業別)が適用されます

問合せ先:岩見沢労働基準監督署
【電話】22・4490

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