児童扶養手当または特別児童扶養手当を受けている方は、現況届の提出が必要です。対象者には個別に書類を郵送します。
この届け出は、引き続き手当を受ける要件を満たしているか審査するもので、この届け出がなければ、手当が受けられなくなりますので、受付期間内に必ず提出してください。
なお、届け出がないまま2年が過ぎると、時効により受給資格がなくなりますので、ご注意ください。
●児童扶養手当
受付期間:8月14日(月)~18日(金)
受付場所:静内庁舎1階ロビー、三石庁舎地域振興課
●特別児童扶養手当
受付期間:8月10日(木)~25日(金)
受付場所:保健福祉センター、健康推進課三石庁舎地域振興課
※静内地区の特別児童扶養手当の申請窓口は保健福祉センターとなります。
●児童扶養手当の手当額
支払月:1・3・5・7・9・11月の年6回、それぞれの支払月の前月までの2か月分が支払われます。
※受給資格者の所得額(収入から給与所得控除などを控除し、養育費の8割相当額を加算した額)により、全部支給、一部支給、支給停止のいずれかに決定されます。
●特別児童扶養手当の支給額
支払月:4・8・12月の年3回、それぞれの支払月の前月までの4か月分が支払われます。
※手当の月額は、物価変動などの要因により改定される場合があります。所得制限限度額を超えるときは支給されません。詳しくは、厚生労働省のホームページをご参照ください。
問合せ:
・児童扶養手当
静内庁舎福祉課【電話】49-0288(直通)
・特別児童扶養手当
保健福祉センター健康推進課【電話】49-0287(直通)
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