1月1日から、国民健康保険に加入している出産予定または出産した方の国民健康保険税のうち、産前産後期間の所得割額と均等割額が免除になります。
詳しくは、お問い合わせください。
対象者:令和5年11月1日以降に出産した方または出産予定の方
免除期間:
・単胎妊娠
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間
・多胎妊娠
出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間
※妊娠85日以上の出産が対象で、早産、死産、流産および人工妊娠中絶も含まれます。
※令和5年12月以前の国保税は免除になりません。
申請時期:出産予定日の6か月前から申請できます。
必要書類など:
(1)母子手帳など出産予定日または出産日が確認できるもの
※多胎妊娠の場合は、その事実が確認できるもの
(2)免許証やマイナンバーカードなど、本人確認書類
■免除期間のイメージ
※●の月が免除となります。
問合せ:静内庁舎福祉課
【電話】49-0291(直通)
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