◆善意に感謝いたします
次の方から温かいご厚志が寄せられました。(敬称略)
※詳しくは広報紙8ページをご覧ください。
◆北海道最低賃金
道内の事業場で働くすべての労働者およびその使用者に適用される北海道最低賃金が次のとおり改定されます。
最低賃金(時間額):1,010円
効力発生年月日:令和6年10月1日
厚生労働省・北海道労働局・浦河労働基準監督署
◆愛の献血ひまわり号
10月22日(火)
・イオン静内店(静内末広町) 10時00分~12時30分
・石井病院(静内高砂町) 14時00分~16時00分
※広報「新ひだか」の内容はホームページでもご覧になれます。
■新ひだか町
●静内庁舎
〒056-8650 北海道日高郡新ひだか町静内御幸町3丁目2番50号
【電話】0146-43-2111
【FAX】0146-43-3900
●三石庁舎
〒059-3195 北海道日高郡新ひだか町三石本町212番地
【電話】0146-33-2111
【FAX】0146-32-3455
公式ホームページ
【HP】https://www.shinhidaka-hokkaido.jp/
【E-mail】kouhou@town.shinhidaka.lg.jp
広報 新ひだか 2024.(10)
令和6年9月25日発行
通巻222号
発行:新ひだか町
編集:総務部企画課
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