国民年金は、老後のための「老齢」、万が一の障がいや死亡といった不慮の事態が発生したときの「障害」・「遺族」の3つの基礎年金で皆さんの生活をサポートします。保険料の未納が続くと、これらの年金が受けられなくなる恐れがあります。保険料の納付が経済的に困難な場合は「保険料納付免除制度」をご利用ください。申請者本人のほか、配偶者・世帯主の前年所得がそれぞれ一定の基準を満たした場合に保険料の全額または一部の納付が免除されます。
○令和6年度で免除が承認された場合の1か月の保険料額と年金額への反映割合(令和6年度の保険料 月額16,980円)
●免除された保険料は、10年以内であれば後から納付(追納)することができます。ただし、承認を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に追納する場合、免除された保険料額に経過期間に応じた額が上乗せされます。
●失業(離職)による収入減を理由とした「特例免除制度」や学生の方が利用できる「学生納付特例制度」、50歳未満の方が利用できる「納付猶予制度」、妊娠している方が利用できる「産前産後免除」もあります。
●申請時点の2年1か月前の月分まで免除を申請できます。過去2年間に未納期間がある方は、お近くの年金事務所へお問い合せください。
●マイナンバーカードをお持ちの方は、スマートフォンなどを使ってマイナポータルサイトから24時間365日いつでも国民年金の手続きなどの電子申請ができます。
《申請手続きに必要なもの》
・年金手帳、基礎年金番号通知書など
・失業(離職)中の方は、雇用保険受給資格者証など
・学生の方は、学生証など
・妊娠中の方は、母子健康手帳など
《ご注意ください》
一部免除制度は、納付すべき保険料を納付されなかった場合、一部免除が無効となり、未納と同じ扱いとなるため、将来の老齢基礎年金の額に反映されません。また、万が一のときの障害基礎年金や遺族基礎年金を受給できない場合があります。
問合せ:
・静内庁舎福祉課
【電話】49-0291
・三石庁舎地域振興課
【電話】33-2112
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