■土地取引は届け出が必要です
国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価高騰を防止し、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制度を設けています。
町内で一定面積以上の土地取引を行った場合は、国土利用計画法の規定に基づき、譲受人(権利取得者)は、町に届け出する必要があります。
対象面積:
・都市計画区域5,000平方メートル以上
・都市計画区域外10,000平方メートル以上
※個々の土地面積が小さくても、譲受人(権利取得者)が同一の目的のために購入した土地が、最終的に右記の面積以上の土地となる場合は「一団の土地」として届け出の対象となります。
提出書類:次の(1)~(4)の書類を各3部(正本1部、副本2部)提出してください。
(1)土地売買等届出書
(2)土地売買等契約書の写し
(3)土地およびその付近の状況を明らかにした縮尺5,000分の1以上の図面
(4)土地の形状を明らかにした縮尺500分の1から2,000分の1程度の図面
届出期限:契約(予約を含む)締結日から2週間以内
罰則:届け出を行わなかった場合は、6か月以下の懲役または100万円以下の罰金に処されることがあります。
届出先(問合せ):静内庁舎企画課
【電話】49-0267
■町税などの休日・夜間相談窓口
仕事などで平日の日中に町税などの納付相談に来られない方を対象に、休日・夜間相談窓口を開設します。
期間:9月24日(火)~29日(日)
・平日…17時30分~20時00分
・休日…9時00分~15時00分
※正面玄関をご利用ください。
問合せ(相談窓口):静内庁舎税務課
【電話】49-0284
■戸建て木造住宅の無料耐震診断
北海道では、道民の方の地震に対する不安の解消と住宅の耐震改修などを促進するため、戸建て木造住宅を対象とした無料の耐震診断窓口を開設しています。
耐震診断申込書は、道公式ホームページまたは町建設課窓口で配布していますので、診断を希望される方は必要事項を記入のうえ、日高振興局建設指導課まで提出してください。
対象住宅:
・2階建て以下で、延べ床面積が500平方メートル以下の戸建て木造住宅
・申請者が当該戸建て住宅を所有または居住していること
問合せ:日高振興局建設指導課
【電話】0146-22-9293
■個別的労使紛争あっせん制度
解雇や賃金未払、ハラスメントなどの労働問題で悩んでいませんか?
北海道労働委員会では、労働問題に詳しい経験豊かな「あっせん員」が、当事者双方から話を伺い、歩み寄りによる解決を図る「あっせん」を行っています。
あっせんの利用は無料で、迅速にトラブルを解決するお手伝いをします。
詳しくは、「北海道労働委員会個別あっせん」と検索していただくか、お問い合わせください。
問合せ:北海道労働委員会事務局調整課
【電話】011-204-5667
■公証週間
日本公証人連合会は、10月1日から7日の「公証週間」にちなみ、無料電話相談を開設します。
公正証書による遺言、金銭の貸し借り、養育費支払いの約束、任意後見契約などに関する相談窓口としてお気軽にご利用ください。
とき:10月1日(火)~7日(月)※土日は除く
・9時30分~12時00分
・13時00分~16時30分
相談員:日本公証人連合会所属公証人
公証週間専用電話:
【電話】03-3502-8239
■歳入の収納事務委託
令和6年度新ひだか町デマンドバス運賃の収納事務について、次のとおり委託します。
委託先:北海交通(株)静内支店 支店長 高瀬修一郎 静内本町3丁目1番5号
問合せ:静内庁舎企画課
【電話】49-0267
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