制度改正により、令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当を新たに受けられる方や手当月額が増額する方に対し、通知書を送付しています。
通知書が届いた方は、必ず内容を確認願います。
通知書:
・児童手当認定通知書
新たに児童手当を受給する方に送付します。
・児童手当額改定通知書
手当月額が増額する方に送付します。
確認内容:
(1)支給対象児童の人数(高校生以下の人数)
(2)手当月額
※10月以降に申請された方には、申請月の翌月以降に通知書を送付します。
児童手当支給額(月額):
(1)第1子・第2子
・3歳未満
15,000円
・3~18歳到達後年度末10,000円
(2)第3子以降
・0~18歳到達後年度末30,000円
注意事項:
父母の婚姻や離婚などにより受給者が変更となった場合は、手当額が自動的に増額できない場合があります。また、対象児童が高校生年代になってから新ひだか町へ転入された場合や公務員を退職された場合は、お問い合わせください。
その他:詳しい内容や申請方法は町公式ホームページをご確認ください。
◆制度の改正内容
▽所得制限の撤廃
▽支給対象児童の年齢を「中学生(15歳到達後の最初の年度末まで)から「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長
▽第3子以降の手当額(多子加算)を15,000円から30,000円に増額
▽第3子以降の算定に含める対象の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
▽支給回数を年6回に変更
問合せ:静内庁舎福祉課
【電話】49-0291
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