「所得税及び復興特別所得税」の確定申告、「住民税(町民税・道民税)」の申告期限は3月15日です。
申告をしなかったり遅れたりすると、行政サービスを受ける際に不利益が生じる場合がありますので、忘れずに申告しましょう。
詳しい日程については、「申告相談の日程」をご覧ください。
1.収入が0円の方、遺族年金や障害年金のみを受給している方も住民税の申告が必要です
収入が0円の方、遺族年金や障害年金のみを受給している方が「国民健康保険」や「後期高齢者医療保険」に加入している場合、保険税(料)の算定などのために、住民税の申告が必要です。
申告がない場合、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料の軽減措置が適用されない場合があります。
2.公的年金受給者の申告不要制度
公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等にかかる雑所得以外の所得金額が20万円以下である方は「所得税及び復興特別所得税」の確定申告は不要です。ただし、この制度により確定申告の必要がない方であっても、「所得税及び復興特別所得税」の還付を受けるためには、確定申告をする必要があります。
また、「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている控除以外の各種控除を受ける場合も申告が必要となります。
控除の申告漏れがある場合、本来、納付の必要がない住民税が課税される場合がありますので注意願います。
3.申告に必要な書類など
[本人の個人番号・身元確認書類]
(1)個人番号カード(マイナンバーカード)をお持ちの方は、カードだけで個人番号と身元確認が可能です。
(2)個人番号カード(マイナンバーカード)をお持ちでない方は、次のとおり番号確認書類1つと身元確認書類1つ(または2つ)が必要です。
[年間の収入や経費が分かるもの]
(1)給与所得者、年金受給者
・給与所得の源泉徴収票
・公的年金等の源泉徴収票
(2)上記以外の所得がある方
・その収入や経費が分かる証明書など
[各種控除を受ける方]
(1)社会保険料控除、生命・地震保険料控除
・その支払額が分かる証明書または領収書
(2)住宅借入金等特別控除
・借入金年末残高等証明書
・家屋の登記事項証明書(原本)
・土地の登記事項証明書(原本)
・請負・売買契約書
・すまい給付金等補助金などの交付を受けた方は、補助金の額および交付年月日が分かる書類
(3)配偶者特別控除
・配偶者の源泉徴収票など
(4)障害者控除
・身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、障害者控除対象者認定書
(5)医療費控除
・医療費通知書、医療費控除の明細書 など
[所得税が還付になる場合]
本人名義の口座番号が分かるもの(通帳など)
[前年に申告をしている方]
前年の申告書控え
[利用者識別番号を取得している方]
利用者識別番号が分かるもの
[確定申告書に収受印が必要な方]
返信用封筒(宛名を記載し、切手を貼り付けたもの)
4.軽種馬、土地建物の譲渡、株式、贈与の所得がある方
新ひだか町の申告会場では受け付けできませんので、浦河税務署で申告してください。
浦河税務署で申告相談を受ける場合は、入場整理券が必要となります。詳しくは「浦河税務署からのお知らせ」をご覧ください。
※営業や不動産、農業の所得で浦河税務署での申告相談へ案内する場合があります。
5.医療費控除を受けられる方
領収書の提出に代わり「医療費控除の明細書」または「医療保険者から交付を受けた医療費通知」の添付が必要です。
医療費控除の明細書は、医療を受けた人ごと、病院・薬局ごとに医療費を合計して記入してください。
また、領収書の提出は不要ですが、税務署から求められたときは、提出する必要がありますので5年間保存してください。
6.注意事項
・申告会場の混雑緩和のため、日ごとに対象地区を設定しております。ご協力をお願いします。
・2月28日から3月1日までの3日間、夜間申告相談として17時00分から19時30分まで申告を受け付けます。なお、対象は給与、年金、雑所得の方となります。
・税理士の無料相談は行いません。
■申告相談の日程
町内全域および静内地区(一部を除く)を対象とした申告会場が新ひだか町役場静内庁舎1階町民ロビーになりました。
問合せ:静内庁舎税務課
【電話】49-0283(直通)
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