文字サイズ
自治体の皆さまへ

情報ボックス~お知らせ(1)

9/42

北海道新ひだか町

■住民税均等割のみ課税世帯給付金こども加算給付金のお知らせ
国内におけるエネルギーや食料品価格などの物価高騰に伴い、家計への負担が大きい低所得世帯のうち、住民税均等割のみ課税世帯に対し1世帯当たり10万円を、住民税均等割のみ課税または非課税の子育て世帯に対し児童1人当たり5万円を給付します。
なお、対象と思われる世帯には、3月18日に案内文書を郵送しています。

◆住民税均等割のみ課税世帯に対する給付金
▽対象世帯
令和5年12月1日現在、町内に住所を有し、次の条件全てを満たす世帯。
(1)世帯全員の令和5年度分の住民税所得割が非課税であること
(2)世帯員のうち一人以上均等割が課税されていること
※世帯員全員が住民税均等割が課税されている方の税法上の扶養親族になっている世帯、および住民税非課税世帯に対する追加給付7万円を受けた世帯は対象外となります。

▽支給額
1世帯当たり10万円

▽申請方法
(1)「給付金支給通知書」が届いた方は、申請不要です。
(2)「給付金支給要件確認書」が届いた方は、確認書に必要事項を記入のうえ、3月31日までに役場担当窓口に提出してください。

▽注意事項
世帯構成員に変更があった場合や収入申告をしていない方がいる世帯などには、確認書をお送りしていませんので、要件を満たしていると思われる場合はお問い合わせください。

◆こども加算給付金
▽対象世帯
令和5年12月1日現在、町内に住所を有し、18歳以下の児童(平成17年4月2日以降に生まれた児童)を扶養する世帯のうち、次のいずれかに該当する世帯。
(1)住民税非課税世帯に対する追加給付7万円を受給した世帯
(2)住民税均等割のみ課税世帯に対する10万円の給付金対象世帯

▽支給額
児童1人当たり5万円

▽申請方法
「給付金支給通知書」を送付しますので申請は不要です。
※対象児童数に変更が生じた場合や令和5年12月2日以降に出生した児童がいる世帯は担当まで連絡ください。

《共通事項》
・振込先口座の変更や、受給を辞退する場合は、担当まで連絡ください。
・生活保護世帯も含みます。給付金は収入認定されません。

問合せ:静内庁舎福祉課
【電話(直通)】49-0286

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU