物価高への支援の一環として、令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税所得割において「定額減税」が実施されることとなりましたが、定額減税しきれないと見込まれる所得税・住民税の納税義務者に対し、次のとおり調整給付金を支給します。
支給対象者:
定額減税額が、当該納税者の「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る方
※納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合は給与収入が2,000万円、「子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除」の適用を受ける場合は、2,015万円以下)の方
申請方法:
(1)「支給通知書」が届いた方は、申請不要です。
振込先口座の変更や受給を辞退する際は、至急ご連絡ください。
(2)「支給要件確認書」が届いた方は、必要事項を記入し、同封の返信用封筒で返送してください。
申請期限:10月31日(木)
◆支給額のイメージ
「所得税」と「個人住民税所得割分」の定額減税可能額より、実際の課税額が低い場合において、それぞれの差額を合計した額を支給します(1万円未満切り上げ)。
問合せ:
・調整給付
静内庁舎福祉課
【電話】49-0286
・定額減税(個人住民税)
静内庁舎税務課
【電話】49-0283
・定額減税(所得税)
給与支払者向け所得税定額減税コールセンター
【電話】0570-02-4562
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