児童扶養手当または特別児童扶養手当を受けている方は、現況届の提出が必要です。対象者には個別に書類を郵送します。
この届け出は、引き続き手当を受ける要件を満たしているか審査するもので、この届け出がなければ、手当が受けられなくなりますので、受付期間内に必ず提出してください。
なお、届け出がないまま2年が過ぎると、時効により受給資格がなくなりますので、ご注意ください。
●児童扶養手当
受付期間:8月13日(火)~19日(月)
受付場所:
・静内庁舎1階ロビー
・三石庁舎地域振興課
※受給資格者の所得額(収入から給与所得控除などを控除し、養育費の8割相当額を加算した額)により、全部支給、一部支給、支給停止のいずれかに決定されます。
●特別児童扶養手当
受付期間:8月13日(火)~23日(金)
受付場所:
・保健福祉センター健康推進課
・三石庁舎地域振興課
※手当の月額は、物価変動などの要因により改定される場合があります。所得制限限度額を超えるときは支給されません。詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧ください。
問合せ:
・児童扶養手当静内庁舎福祉課
【電話】49-0291
・特別児童扶養手当保健福祉センター健康推進課
【電話】49-0287
<この記事についてアンケートにご協力ください。>