児童手当の制度が変わることにより、令和6年10月から新たに児童手当を受けることができる方や、現在受けている手当月額が増額する方がいます。
そのため、申請手続きが必要な方には文書にて通知をしますが、対象の児童が町外に住民票を移しているなどの理由で、通知されない場合もありますので、制度の改正内容を必ずご確認ください。
◆制度の改正内容
▽所得制限の撤廃
▽支給対象児童の年齢を「中学生(15歳到達後の最初の年度末まで)から「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長
▽第3子以降の手当額(多子加算)を15,000円から30,000円に増額
▽第3子以降の算定に含める対象の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
▽支給回数を年6回に変更
申請対象者:
(1)監護している児童が高校生以上(平成18年4月2日から平成21年4月1日生の児童)のみの方
※中学生以下の児童がいて、すでに児童手当を受けている方は自動的に増額して支給されます。
(2)所得制限により児童手当を受けていない方
(3)大学生年代(平成14年4月2日~平成18年4月1生)の子を含めて監護・生計維持している児童が3人以上いる方
※大学生年代の子は児童手当の支給対象になりませんが、受給者に生計維持されてるときは、第3子加算の算定対象となります。
受付期間:令和6年9月1日~令和7年3月31日
◆第3子加算変更イメージ
※詳しい内容や申請方法は町公式ホームページをご確認ください。
問合せ:静内庁舎福祉課
【電話】49-0291
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