「所得税及び復興特別所得税」の確定申告相談、「住民税(町民税・道民税)」の申告相談を行います。
この申告は、1年間(1月1日から12月31日まで)の所得を算出し、税額を計算するものです。申告をしなかったり遅れたりすると、行政サービスを受ける際に不利益が生じる場合がありますので、必要な書類を早めに準備し、正しい申告をしましょう。
《申告に必要な書類など》
▽本人の個人番号・身元確認書類
(1)マイナンバーカードをお持ちの方は、カードだけで個人番号と身元確認が可能です。
(2)マイナンバーカードをお持ちでない方は、次の番号確認書類いずれか1つと身元確認書類いずれか1つが必要です。
〈番号確認書類〉
⃝通知カード
⃝マイナンバーが記載された住民票の写し
など
+
〈身元確認書類〉
⃝運転免許証
⃝身体障害者手帳
⃝パスポート
⃝在留カード
⃝保険証
⃝年金手帳
など
▽年間の収入や経費がわかるもの
(1)給与所得者、年金受給者
⃝給与所得の源泉徴収票(原本)
⃝公的年金等の源泉徴収票(原本)
(2)上記以外の所得がある方
→その収入や経費がわかる証明書など
▽各種控除を受ける方
(1)社会保険料控除、生命・地震保険料控除
→支払額がわかる証明書または領収書
(2)住宅借入金等特別控除
⃝借入金年末残高等証明書
⃝家屋の登記事項証明書(原本)
⃝土地の登記事項証明書(原本)
⃝請負・売買契約書
⃝住宅の取得に関し補助金などの交付を受けた方は、補助金の額および交付年月日がわかる書類
(3)配偶者特別控除
→配偶者の源泉徴収票など
(4)障害者控除
→身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳
(5)医療費控除
→医療費通知書、医療費控除の明細書
▽所得税が還付になる場合
→本人名義の口座番号がわかるもの(通帳など)
▽前年に申告をしている方
→前年の申告書控え
▽利用者識別番号を取得している方
→利用者識別番号がわかるもの
※事業所得などの収支内訳書や医療費控除の明細書などは、事前にご自身で作成してお越しください。
《町道民税の収入申告》
▽次の方は、電話での申告も可能です。(受付期間:1月20日~3月17日)
(1)収入のない方
(2)遺族年金、障害年金、労災保険給付金など非課税の収入のみの方
▽令和7年1月1日に新ひだか町に住民登録をしている親族の税法上の扶養に入っている方は、申告不要です。
問合せ:静内庁舎税務課
【電話】49-0283
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