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まちの暮らし情報 10月〈手続・制度〉

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北海道新十津川町

■児童扶養手当
児童扶養手当は、ひとり親家庭など(母子および父子家庭など)の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
10月から、児童扶養手当の判断所得年度が変わります。認定請求を行っていない方で、令和4年の所得がこれまでより少なくなった方や、同居されている方の状況が変わった方などは対象となる可能性があります。
対象児童:18歳に達する日以後、最初の3月31日までにある子(特別児童扶養手当の対象となる程度の障害がある場合は20歳に達する日までの児童)で、次のいずれかに該当する場合
・父母が婚姻を解消した児童(事実婚の解消を含む)
・父または母が死亡した児童
・父または母が政令で定める重度の障害の状態にある児童
・父または母の生死が明らかでない児童
・父または母から1年以上遺棄されている児童
・父または母が配偶者からの暴力(DV)で裁判所からの保護命令を受けている児童
・父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
・母が婚姻によらないで出産した児童
手当を請求できる方:支給対象となる児童を監護している母,または監護しかつ生計が同一である父および父母に代わって児童を養育(児童と同居し,生計を同じくすること)している方
※公的年金などの給付を受給できる方は、年金額が児童扶養手当額よりも低い場合にのみ、その差額分の児童扶養手当を受けることができます。

申込・問合せ:保健福祉課子育て・福祉G
【電話】72・2035

■北海道最低賃金の改定
北海道最低賃金が10月1日(日)から引き上げられました。
北海道内の事業場で働く全ての労働者およびその使用者に適用されます。
最低賃金:
・改定前 920円
・改定後 960円

問合せ:北海道労働局
【電話】011・709・2311

■10月は不正軽油防止強化月間です
道は10月を「不正軽油防止強化月間」と定め、道内各地でトラックなどの燃料抜取調査を実施します。

○不正軽油は犯罪です。
混和軽油(軽油+灯油や重油)や製造軽油(軽油以外の油から製造)など、不正軽油に関する情報をお寄せください。

○不正軽油を《使わない》《買わない》《作らない》《売らない》
不正軽油は、脱税や環境汚染のほか、石油販売、建設、運輸などの業者間での市場競争の不公平化にもつながっています。
道は「不正軽油ストップ110番」を開設しています。
不正軽油と思われる情報があるときは、直ちにお電話ください。
【電話】080・8002・110

問合せ:空知総合振興局課税課事業税間税係
【電話】0126・20・0053

■個別的労使紛争あっせん制度
北海道労働委員会では、解雇通告されたが理由に納得できない、各種ハラスメントを受けているなど、労働者個人と使用者の間で発生した問題の解決を支援しています。
労働問題に詳しい経験豊かな「あっせん員」が、当事者から事情を聞き、問題点に応じた助言などを行って解決を図ります。
利用は無料で、秘密厳守の上、迅速に対応しますので、お気軽にご相談ください。

窓口:北海道労働委員会事務局調整課
【電話】011・204・5667

■今月の納税
○今月は町道民税第3期・国民健康保険税第4期・後期高齢者医療保険料第4期の納期です
納期限は10月31日(火)ですので、忘れずに納めましょう。

○町税の納め忘れはありませんか
固定資産税第3期・国民健康保険税第3期・後期高齢者医療保険料第3期の納期限は10月2日(月)でした。納め忘れの方は早急に納めましょう。

問合せ:住民課町税G
【電話】76・2130

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