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自治体の皆さまへ

町民の皆さんを対象とした物価高騰等に係る生活支援事業を実施します。

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北海道新十津川町

コロナ禍や世界情勢などによる原油価格や物価の高騰が生活に大きな影響を与えており、また、町内において8月までに各地域で開催した「まちづくり懇談会」で、さまざまな物が値上げされ生活が苦しいというご意見も複数お伺いしたことなどを受けまして、町民の皆さんを対象とした生活支援事業を実施します。

■1.生活支援事業の対象者
次のいずれにも該当する方
(1)支給基準日(令和5年10月1日)から引き続き町の住民基本台帳に記録されている町民
(2)令和6年4月1日までに19歳以上となる町民

■2.生活支援事業の内容
対象者1人につき、しんとつかわポイントカード会のとくとっぷポイント10,000ポイント(10,000円相当)を付与します。(1人1回限り)

■3.とくとっぷポイントを受け取る手順
(1)10月中旬から下旬にかけて、とくとっぷポイントの「ポイント引換券」が入った封筒が、役場から各世帯に郵送されます。
(2)ご自宅に封筒が届きましたら、同封されている「ポイント引換券」と「ご自分のとくとっぷカード(または得きっずカード)」を、とくとっぷカードが使えるお店※に持参いただき、ポイントの付与を受けてください。
※とくとっぷカードが使えるお店の一覧は、ポイント引換券を郵送する封筒に同封します。

■4.生活支援事業の実施期間は、令和6年3月10日(日)までです。
ポイント引換券でポイント付与を受けられる期限と、付与されたポイントの有効期限は、いずれも令和6年3月10日(日)までです。
※ポイント引換券は、紛失しても再発行できませんので、お早目にポイント付与を受けてください。
※付与されたポイントは、令和6年3月10日(日)で失効となります。

■5.こんなときは、どうするの?
Q.「とくとっぷカード」を持っていない(または紛失した)人はどうするの?
A.カードの発行は、商工会(役場庁舎向かい)でお申し込みができます。免許証や保険証など、町内の住所が確認できる物を持ってお越しください。(商工会【電話】0125-76-2571)

Q.ポイント引換券が、私と妻の分で2枚届いた。普段の買い物では、妻のとくとっぷカードしか使っていないので、2枚とも妻のカードにポイント付与をしてもらうことは可能ですか?
A.可能です。ご家族のご利用状況に合わせてポイント付与を受けてください。

Q.付与されるポイントの有効期限が3月10日までですが、買い物の会計のたびにこのポイントを先に使うようにお願いする必要はありますか?
A.カードに入っているポイントは、有効期限が近いものから使われるような仕組みになっていますので、今回付与されるポイントの方から自動的に優先して使われます。

問合せ:総務課企画調整グループ
【電話】76-2131

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