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まちの暮らし情報 11月〈その他〉

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北海道新十津川町

■土地取引の届出を忘れずに
一定面積以上の土地取引をした場合、国土利用計画法により、契約締結日から2週間以内に役場への届け出が必要です。
届け出が必要な面積:
・都市計画区域…5000平方メートル以上
・それ以外の区域…10000平方メートル以上
提出書類:
・届出書
・土地売買契約書などの写し
・土地およびその付近の状況を明らかにした5千分の1以上に縮尺した図面
・土地の形状を明らかにした図面
罰則:6カ月以下の懲役または100万円以下の罰金

問合せ:総務課企画調整G
【電話】76・2131

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