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まちの暮らし情報 6月〈手続・制度〉

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北海道新十津川町

■学生納付特例制度
20歳になると、学生であっても国民年金に加入し、保険料を納めなければなりません。
しかし、保険料を納めることが困難な学生については、学生期間中の保険料の納付が猶予される制度(学生納付特例)があります。
対象者:大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校および各種学校に在学する20歳以上の学生で、前年所得が基準以下の方
※所得の基準…128万円+扶養親族の数×38万円+社会保険料控除など
必要書類:在学証明書または学生証(コピー可)
承認期間:4月~翌年3月
追納:10年以内であれば、保険料をさかのぼって納めること(追納)ができます。
追納しない場合は、年金を受給するのに必要な期間には含まれますが、年金受給額には反映されません。

申請先:
・住民課戸籍保険G【電話】76・2130
・砂川年金事務所【電話】52・2144

■在宅高齢者等生活支援機器購入費の助成
在宅の高齢者や障がい者の方が介助者の負担を軽減するための機器購入費の一部を助成します。
助成を受けるには申請を行い、審査を受ける必要があります。

申請・問合せ:保健福祉課子育て・福祉G
【電話】72・2035

■子育て世帯生活支援特別給付金
子育て世帯への臨時特別給付金を対象者に支給します。
対象:
○ひとり親世帯
次のいずれかに該当する方
・令和5年3月分の児童扶養手当受給者の方(令和5年4月分の新規児童扶養手当受給者の方)
・公的年金などを受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
・食費などの物価高騰の影響を受けて家計が急変している、児童扶養手当を受給している方と同じ水準の収入の方
○ひとり親世帯以外の子育て世帯
次のいずれかに該当する方
・令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金(前回の給付金)の支給対象者であった方
・令和5年3月31日時点で、18歳未満の児童(障害児の場合、20歳未満)を養育する父母などで令和5年1月1日以降に、家計が急変し、収入が住民税非課税相当となった方
支給額:児童1人当たり5万円
申請:児童扶養手当を受給している方または、令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金(前回の給付金)の支給対象者であった方は申請不要です。それ以外で、受給を希望する方は、申請書の提出が必要です。
申請期限:令和6年2月29日(木)

申込・問合せ:保健福祉課子育て・福祉G
【電話】72・2035

■町有情報の運用状況
開かれた町政を目指すために、町が所有する情報の運用状況を公表します。令和4年度の運用状況は、次のとおりです。

○町情報公開条例運用状況
・公開の請求 2件
・全部公開 2件
・一部公開、非公開、審査請求、審査請求の処理 0件

問合せ:総務課総務G
【電話】76・2131

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