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まちの暮らし情報 1月〈手続・制度〉

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北海道新十津川町

■住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金
エネルギー・食料品などの物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯などに対して臨時特別給付金を支給します。
対象:令和5年12月1日において新十津川町に住民登録があり、かつ世帯全員が非課税である世帯
金額:1世帯当たり7万円
案内:対象見込みとなる世帯に、案内と申請書を郵送で送付します。
※令和5年1月2日以降の転入者や住民税の未申告者に対しては新十津川町に税情報がないため、ご案内できません。臨時特別給付金の対象が見込まれる場合は、役場までお問い合わせください。
手続き:給付金を受け取るには申請書の提出が必要です。送付した案内の内容を必ず確認し、返信用封筒で申請書を返送してください。

申込・問合せ:保健福祉課子育て・福祉G
【電話】72・2035

■冬期暖房費用などの助成
対象世帯に対して、冬期暖房費用などの一部を助成します。
助成額:1世帯当たりとくとっぷカードポイント1万2千円分
対象世帯:令和5年12月1日および申請日時点で本町に住所があり、公租公課の滞納がない次の世帯

○高齢者世帯
65歳以上(昭和34年3月31日以前に生まれた方)のみで構成される世帯で、世帯に属する者に係る次に掲げる金額の合計額を当該世帯に属する者の人数で除して得た額が、80万円以下である世帯
・令和4年中の公的年金等の収入金額
・令和4年の合計所得金額

○障がい者世帯
世帯の中に次に当てはまる方がいる世帯
・身体障害者手帳1級または2級の被交付者
・療育手帳総合判定Aの被交付者
・精神障害者保健福祉手帳1級の被交付者
・特別障害者手当受給者

○ひとり親世帯
児童扶養手当の全額受給者

対象外世帯:
・生活保護世帯
・世帯全員が医療機関に入院または福祉施設に入所している世帯
・町民税を課税されている方がいる世帯
・町税や使用料を滞納している方がいる世帯
申請方法:とくとっぷカードを持参の上、役場保健福祉課までお越しください。
申請期限:3月29日(金)

問合せ:保健福祉課子育て・福祉G
【電話】72・2035

■安心すまいる助成事業の終了について
○安心すまいる助成事業の終了
現行の安心すまいる助成事業は、令和6年3月31日に終了します。
制度を利用する場合は、終了日までに改修工事を完了し、交付申請書を提出する必要がありますので、お忘れのないようにお願いします。

○新安心すまいる助成事業
新たな安心すまいる助成事業が、令和6年4月1日からスタートします。これまで助成を受けた方でも申請することができます。詳しい内容は広報2月号でお知らせします。

問合せ:建設課都市管理G
【電話】76・2139

■不動産相続登記の申請義務化
令和6年4月1日から不動産の相続登記の申請が義務化されます。所有権を取得したことを知った日および遺産分割が成立した日から3年以内の申請が必要です。
罰則:正当な理由なく義務に違反した場合、10万円以下の過料

問合せ:札幌法務局滝川支局
【電話】23・2330
※詳細は、法務局HPをご覧ください。

■償却資産の申告
町内に償却資産を所有している方は、地方税法383条の規定により、1月1日現在の所有状況を町に申告する必要があります。

◯償却資産とは
工場や商店、農業、サービス業などを営んでいる方が所有している事業用の構築物、機械、装置、備品のことです。土地や家屋と同じように、固定資産税の課税対象となります。
申告書類:郵送などで配布
※新たに申告が必要となり申告書をお持ちでない場合は、住民課へご連絡ください。
提出期限:1月31日(水)

問合せ:住民課町税G
【電話】76・2130

■20歳になったら国民年金
20歳以上60歳未満の方で、厚生年金や共済年金に加入している方以外は、20歳になると国民年金に加入しなければなりません。
国民年金は、老後のためだけではなく、思わぬ病気やけがで体に障がいが残った場合もサポートします。しかし、未加入や、保険料が未納の場合、年金が受給できなかったり、減額となることがあります。
国民年金に未加入の方は、必ず資格取得の届出をし、保険料を納めましょう。
※経済的な理由で保険料を納めることが困難な方には、免除制度や一部納付制度、納付猶予制度があります。学生には、保険料を卒業後に納める学生納付特例制度もあります。

問合せ:
・砂川年金事務所【電話】52・2144
・住民課戸籍保険G【電話】76・2130

■国民年金保険料は前納がお得です
国民年金保険料は、まとめて前払い(前納)すると、保険料が割引されます。

○国民年金保険料割引額(※金額は令和5年度のものです)
令和5年度定額保険料:16,520円×12カ月=198,240円

※令和5年度分の前納申込期限は2月末までです。

問合せ:
・砂川年金事務所【電話】52・2144
・住民課戸籍保険G【電話】76・2130

■滝川税務署からのお知らせ
令和5年分の確定申告書や申請書などを郵送で提出する場合には「札幌国税局業務センター」に送付してください。なお、書面の申告書や申請書などを直接窓口で提出する場合には、滝川税務署の窓口に提出をお願いします。
郵送先住所:〒060-8510 札幌市中央区大通西10丁目札幌第2合同庁舎 札幌国税局業務センター

申込・問合せ:滝川税務署
【電話】22・2191

■今月の納税
○今月は国民健康保険税第7期・後期高齢者医療保険料第7期の納期です
納期限は1月31日(水)ですので、忘れずに納めましょう。

○町税の納め忘れはありませんか
町道民税第4期、国民健康保険税第6期、後期高齢者医療保険料第6期の納期限は12月25日(月)でした。納め忘れの方は早急に納めましょう。

問合せ:住民課町税G
【電話】76・2130

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