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確定申告

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北海道新十津川町

確定申告は、1年間の所得とそれに対する税金(所得税)を計算し、申告書に記載して税務署に提出、納税する手続きのことです。
申告書は、令和6年2月16日〜3月15日に提出しなければなりません。給与や利子、配当などの所得について源泉徴収された税額や予定納税した税額などの総額を比べた上で、納め過ぎや不足分などを精算します。
確定申告には、大きく分けて次の2種類があります。
確定申告:
・税金を納める申告
・税金が戻る申告(還付申告)
申告期間:2月16日(金)〜3月15日(金)
※還付申告は期間が異なります。
・住民課町税G…1月16日(火)〜3月15日(金)
・滝川税務署…1月4日(木)〜3月15日(金)

■確定申告のスケジュール
○1月16日(火)
確定申告(還付申告)の受け付け開始(役場)
※滝川税務署では、1月4日(木)から受け付けを開始しています。
※確定申告会場への入場には、入場整理券が必要です。入場整理券は、当日会場で配布するほか、国税庁のLINE公式アカウントから事前発行もできます。
問合せ:【電話】22-2191(自動音声)

○2月16日(金)
確定申告(税金を納める申告)の受け付け開始(役場、税務署)

○3月15日(金)
確定申告(還付申告、税金を納める申告)の受け付け終了

■確定申告が必要な方
○給与所得者(サラリーマン、パートなど)
・年収が2000万円を超えている方
・給与以外の副収入が、合計で20万円を超えている方
・医療費控除や寄附金控除、住宅借入金等特別控除の申告を受ける方
※給与所得者で住宅借入金等特別控除を受ける方は、1回目のみ期限内(3月15日まで)の確定申告が必要です。

○年金生活者
公的年金などの所得から所得控除を差し引くと、残額がある方
※公的年金などの収入が400万円以下の方で、公的年金など以外の所得が20万円以下の方は申告が不要です。

○事業所得者(農業者、商工業者、自営業者、不動産業者)
※事業収入がある方は、必ず申告をしてください。

■申告に必要なもの
給与所得者や年金生活者が申告を行う際に必要なものは、次のとおりです。

○収入が分かるもの
・給与所得の源泉徴収票
・公的年金などの源泉徴収票 など

○控除が分かるもの
・生命保険料控除証明書
・地震保険料控除証明書
・社会保険料控除証明書
・医療費の通知書 など

○マイナンバーが分かる書類

○口座番号(還付申告の際に必要です)

■申告書提出時のマイナンバー提示
○窓口での申告
申告書にマイナンバー(個人番号)の記入が必要です。窓口で申告する際、本人確認として次のものを提示してください。
本人確認書類(いずれか):
・マイナンバーカード
・マイナンバー通知カードと、身元確認できる書類(運転免許証、身体障害者手帳、パスポートなど)
※原本提示または写しを提出

○e-Taxでの申告
e-Taxは、インターネットで申告ができるシステムです。
※マイナンバーカードを新たに取得した場合は、住民基本台帳カードの電子証明書をe-Taxに登録している場合についても、再度登録が必要です。

■申告をしないと…
もともと納付すべきだった税金に、無申告加算税(税額の最大30%)を上乗せされることがあります。

■住宅借入金等特別税額控除の適用
住宅ローンを組んでマイホームを新築・購入した人は「住宅借入金等特別税額控除」(住宅ローン控除)を受けることができます。
この控除を受ける1年目は確定申告をしなければいけません(2年目以降は年末調整時に算入されます)。
必要な書類:
・確定申告書
・(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
・売買契約書や工事請負契約書などの写し
・登記事項証明書(法務局で発行)
・住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
※住宅ローン控除が所得税から控除しきれない場合、翌年度の住民税からも控除されます。

■住民税(町道民税)申告
所得税と同じ所得にかかり、地方公共団体に納める税金が住民税です。
住民税申告については、納税者の所得税の確定申告書を提出すれば、住民税の申告書を提出したものとみなされます。
ただし、所得税の確定申告をする必要のない方でも、次の方は住民税申告をする必要があります。
・給与所得者や公的年金所得者であっても、副収入が少しでもある方。
・公的年金の収入が400万円以下の方で、公的年金以外の所得が20万円以下の方であっても、各種控除を受けていない方
・所得税を納めていない、または納める必要がない20歳以上の全ての方。
※住民税申告は、各種公共サービスを受けるために必要ですので、申告をするようにお願いします。

■住民税申告期間・場所
申告期間:2月16日(金)~3月15日(金)
申告先・問合せ:住民課町税G

申告・問合せ:
・住民課町税グループ【電話】76-2130
・滝川税務署【電話】22-2191

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