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まちの暮らし情報 10月〈手続・制度〉

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北海道新十津川町

■児童扶養手当
児童扶養手当は、ひとり親家庭など(母子および父子家庭など)の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当てです。
10月から、児童扶養手当の判断所得年度が変わります。認定請求を行っていない方で、令和5年の所得がこれまでより少なくなった方や、同居されている方の状況が変わった方などは対象となる可能性があります。
対象児童:次のいずれかに該当する18歳に達する日以後、最初の3月31日までにある子(特別児童扶養手当の対象となる程度の障害がある場合は20歳に達する日までの児童)
・父母が婚姻を解消した児童(事実婚の解消を含む)
・父または母が死亡した児童
・父または母が政令で定める重度の障がいの状態にある児童
・父または母の生死が明らかでない児童
・父または母から1年以上遺棄されている児童
・父または母が配偶者からの暴力(DV)で裁判所からの保護命令を受けている児童
・父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
・母が婚姻によらないで出産した児童
手当を請求できる方:支給対象となる児童を監護している母、または監護しかつ生計が同一である父および父母に代わって児童を養育(児童と同居し、生計を同じくすること)している方
※公的年金などの給付を受給できる方は、年金額が児童扶養手当額よりも低い場合にのみ、その差額分の児童扶養手当を受けることができます。

申込・問合せ:保健福祉課子育て・福祉G
【電話】72・2035

■にんしんSOSほっかいどうサポートセンター
北海道では、予期しない妊娠などにより悩みや不安を抱えた妊婦などへの相談支援のために、令和6年4月から、24時間365日相談を受け付けています。
相談者の秘密は守られ、匿名での相談も可能です。一人で悩まず、相談をしましょう。
相談先:
・委託事業者…社会福祉法人麦の子会(札幌市)
・電話相談…【電話】080・4621・7722
・メール相談…【メール】ninshin-sos@muginoko.com
・来所相談…札幌市東区北35条東9丁目1-14西尾記念ビル3階
・LINE相談
※二次元コードは本紙15ページをご覧ください。
相談時間:24時間365日相談が可能
料金:無料(通話料・通信料、来所の交通費は自己負担)

■北海道最低賃金
北海道内の事業場で働く全ての労働者(会社員、パート、アルバイトの方、学生など働く全ての人)およびその使用者に適用される北海道最低賃金が次のとおり改定されました。
最低賃金:時間額1010円(10月1日~)

問合せ:北海道労働局
【電話】011・709・2311

■個別的労使紛争あっせん制度
北海道労働委員会では、労働問題に詳しい経験豊かな「あっせん員」が、解雇や賃金未払い、ハラスメントなどの労働問題について当事者双方からお話を伺い、問題点を整理した上で助言などを行い、歩み寄りによる解決を図る「あっせん」を行っています。
費用はかからず、秘密は厳守されます。

問合せ:北海道労働委員会事務局調整課
【電話】011・204・5667

■今月の納税
○今月は町道民税第3期・国民健康保険税第4期・後期高齢者医療保険料第4期の納期です。
納期限は10月31日(木)ですので、忘れずに納めましょう。

○町税の納め忘れはありませんか
固定資産税第3期・国民健康保険税第3期・後期高齢者医療保険料第3期の納期限は9月30日(月)でした。納め忘れの方は早急に納めましょう。

問合せ:住民課町税G
【電話】76・2130

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